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消防設備工事

消防法第1章第1条

「火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害に困る被害を軽減し、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に質することを目的とする。」

消防法第4章第17条

「学校、病院、工場、事業場、興業場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用防火対象物、その他の防火対象物で政令で定めるものの関係は、政令で定める技術上の基準に従って、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備」という。)を設置し、及び維持しなければならない。」

消防設備点検

消防法第17条三の三

「「第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。 」

罰則

・点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をしたものは30万円以下の罰金又は拘留
(消防法第44条第11号)

・その法人に対しても上記の罰金(消防法第45条第3号=両罰規定)

点検を行う義務のある消防用設備の対象物一覧

■ 特定防火対象物 ■ 非特定防火対象物

         
用 途
(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、ストリップ劇場
公会堂、集会場
(2) キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、ピンクサロン、ランジェリーパブ、その他これらに類するもの
遊技場、ダンスホール
性風俗関連特殊営業を営む店舗(ファッションヘルス、イメクラ等)
(3) 待合、料理店その他これらに類するもの
飲食店
(4) 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗または展示場
(5) 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
寄宿舎、下宿、共同住宅
(6) 病院、診療所、助産所
老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、更正施設、児童福祉施設(母子寮及び児童厚生施設を除く。)、身体障害者公正援護施設(身体障害者を収容するものに限る。) 精神薄弱者救護施設、精神障害者社会復帰施設
幼稚園、盲学校、ろう学校、養護学校
(7) 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの
(8) 図書舘、博物舘、美術館その他これらに類するもの
(9) 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場(サウナ)、個室付き浴場(ソープランド)
その他これらに類するもの
イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
(10) 車両の停車場、船舶または航空機の発着場
(11) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
(12) 工場、作業場
映画スタジオ、テレビスタジオ
(13) 自動車車庫、駐車場
飛行機または回転翼航空機の格納庫
(14) 倉庫
(15) 前各項に該当しない事業場(事務所、銀行、裁判所等)
(16) 特定用途[(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの]を含む複合用途防火対象物
イ以外の複合用途防火対象物
(16の2) 地下街
(16の3) 建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
(17) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民族文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物
(18) 延長50メートル以上のアーケード

また消防法施行令では、消防用設備の点検実施者について定められています。

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